相続用語の説明・相続の優先順位・
法定相続分の一例・基礎控除額・
配偶者の税額軽減・相続時精算課税
相続税についてご存じの方は少ないと思います。
一生で多くても数回しか申告することはない税金ですし、課税対象にならない場合がほとんどです。しかし、逆に課税対象となればびっくりする程の金額を納税することになる場合も少なくありません。
今お持ちの資産を次の世代に上手に引き継いでいく・・・
その為には現状の把握と早めの対策をお勧めします。
ここでは簡単に相続税についてご説明します。。
1.相続用語の説明
- ●被相続人
- 死亡した人
- ●相続人
- 被相続人の財産(資産、負債)を承継する人
- ●代襲相続人
- 相続人が被相続人の死亡以前に死亡している場合、相続人の子が相続人となる
- ●法定相続分
- 民法で定められた相続分。遺言書作成や家庭裁判所の調停の際の判断基準となる。
2.相続の優先順位
- ●第1順位
- 子
- ●第2順位
- 直系尊属(被相続人の父母、祖父母等で親等の近い順)
- ●第3順位
- 兄弟姉妹
- ●配偶者
- 配偶者(婚姻の届け出がされている夫又は妻)は順位に関係なく相続人となる
3.法定相続分の一例
- ●相続人が配偶者と子の場合
- 配偶者が1/2 子が1/2
- ●相続人が配偶者と直系尊属の場合
- 配偶者が2/3 直系尊属が1/3
- ●相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
- 配偶者が3/4 兄弟姉妹が1/4
なお、子供が2人の場合等は人数で上記の割合を除した割合となる。(子供が2人の場合、1/2を2人で割るので1/4となります)
4.基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の数
つまり妻と子1人の場合 3,000万円+600万円×2=4,200万円 までは非課税となります。
5.配偶者の税額軽減
配偶者の相続財産が16,000万円以下、又は法定相続分以下であれば配偶者に対しては課税されないし、超えてもかなり軽減される。