オンライン週刊フジ 免税事業者等との取引に係る経過措置の取扱い
免税事業者等のインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについては、
仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置を適用でき、
令和8年9月までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月からは50%となります。
◆令和8年10月1日前後の取引の経過措置
免税事業者等からの仕...
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