オンライン週刊フジ 来年から適用の「短期退職手当等」の取扱い
今年度税制改正により、
役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である方に対する退職手当等を
「短期退職手当等」として、退職所得金額の計算方法が改正されます
(令和4年分以後の所得税に適用)。
◆短期退職手当等の退職所得金額の計算方法
会社から退職手当等の支払いを受けた場合、
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