住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置
直系尊属から住宅の新築、
取得又は増改築等に充てる資金の贈与を受けた場合、
受贈者ごとに限度額まで贈与税が非課税となる制度が設けられています。
◆令和3年度税制改正による拡充
本制度の非課税限度額は、
適用を受ける住宅の新築等に係る契約の締結日や住宅の種類に応じた金額となります。
令和3年度税制改正において、
本年4月~12月までの間に住宅の新築等に係る契約を締結した場合の非課税限度額は、
本年3月までと同額に据え置かれ、
省エネ等住宅1500万円・一般住宅1千万円(消費税率10%適用の場合)です。
また、床面積要件は、
贈与を受けた年分の受贈者の合計所得金額が1千万円以下である場合に限り、
40㎡以上に下限が引下げられました。
これにより、新築等をした住宅の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、
床面積の1/2以上が居住の用に供されるものであることが要件となります。
◆適用を受ける場合の注意点
◎受贈者の要件……20歳以上であり、
贈与を受けた年分の合計所得金額が2千万円以下
(住宅の床面積が50㎡未満の場合は1千万円以下)である方です。
◎居住期限……贈与を受けた年の翌年12月までに居住していない場合は原則、
適用を受けられません。
◎申告手続き……贈与を受けた金額が非課税限度額以下の場合でも、
贈与税の申告期限内に申告書等を提出する必要があります。
◎住宅ローン控除を適用する場合……
本制度の適用を受ける方が住宅ローン控除の適用を受ける場合は、
住宅の取得価額等から本制度の適用を受けた額を差し引いて
住宅ローン控除額を計算します。