オンライン週刊フジ 扶養控除に関するQ&A
年末調整や確定申告において、
納税者本人と生計を一にする16歳以上(その年12月31日現在)の親族で
年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)の
控除対象扶養親族がいる場合、
扶養控除の適用を受...
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