4月から適用される主な税制
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充……
本年4月~12月に住宅の新築等に係る契約締結をした場合の非課税枠は、
省エネ等住宅1500万円・一般住宅1千万円(消費税率10%適用の住宅)です。
また、受贈者の合計所得金額が1千万円以下の場合は床面積要件が40㎡以上になります。
◎教育資金に係る贈与税の非課税措置の見直し……
契約終了前に贈与者が亡くなった場合の残額は、
贈与から経過した年数にかかわらず相続財産に加算します(受贈者が23歳未満や在学中などの場合は除く)。
また、受贈者が孫等である場合には相続税額の2割加算が適用されます。
◎結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税措置の見直し……
贈与者が亡くなった場合の残額(相続財産に加算)は、
受贈者が孫等である場合に相続税額の2割加算が適用されます。
◎所得拡大促進税制の見直し……
適用要件を「雇用者給与等支給額(国内雇用者全体の給与等支給額)が
前年度比1.5%以上増加」に見直します。
◎中小企業投資促進税制の見直し……
指定業種に「不動産業」、「物品賃貸業」などを加えます。
◎自動車税・軽自動車税の環境性能割の見直し等……
環境性能割を令和12年度燃費基準の達成度に応じた税率区分に見直し、
クリーンディーゼル車を構造要件による非課税の対象から除外します(激変緩和措置を設ける)。
また、グリーン化特例(軽課)の対象を電気自動車等に限定します。
◎税務関係書類における押印義務の見直し……
税務署長等に提出する税務関係書類について、一部を除き押印義務を廃止します。