相続人がいない場合、遺産はどうなる?
近年、単身高齢者の増加などにより亡くなった方(被相続人)の
財産を引き継ぐ相続人がいないケースが増えており、
最高裁の資料によると相続人不存在のため国庫帰属となった財産は
令和5年度に1千億円を超えています。
◆相続人不存在とは
民法では被相続人の財産を相続する権利がある者として法定相続人が定められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者とともに、
①子、②親などの直系尊属、③兄弟姉妹の順番で相続人となりますが、
法定相続人になる方がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合など、
相続人が一人もいない状態を相続人不存在といいます。
相続人不存在の場合でも被相続人が特定の個人や団体に
財産を渡す旨の遺言書を作成していれば、その内容に従って財産の処分が行われます。
遺言書がない場合は、利害関係人又は検察官の申立てにより
家庭裁判所が相続財産清算人を選任するとともに相続人捜索の公告(6ヵ月以上)や
債権申出の公告(2ヵ月以上)を行い、
期間内に相続人が現れなければ相続人不存在が確定します。
◆財産分与の申し立てができる特別縁故者
特別縁故者に該当する方は、
相続人不存在の確定後3ヵ月以内に家庭裁判所に財産分与の申立てができます。
特別縁故者とは、
①被相続人と同一生計であった方、
②被相続人の療養看護に努めた方、
③その他被相続人と特別の縁故があった方であり、
裁判所の判断により財産分与を受けることができます。
なお、特別縁故者への財産分与などを行った後の残余財産は国庫に帰属することになります。