防衛力強化の財源となる税制措置
令和7年度税制改正では、
国の防衛力を強化するための安定的な財源の確保を目的とした税制措置として、
防衛特別法人税の創設及びたばこ税の見直しが行われました。
◆防衛特別法人税の創設
防衛特別法人税は、所得に対して法人税が課される法人を納税義務者として、
令和8年4月1日以後に開始する各事業年度の基準法人税額
(所得税額控除など一定の税額控除を適用しないで計算した法人税の額)に課されるものです。
防衛特別法人税の額は、
基準法人税額から基礎控除額(年500万円)を控除した
課税標準法人税額に4%の税率を乗じた金額となります。
また、防衛特別法人税の額に対して外国税額控除など一定の税額控除を適用することができます。
なお、中小法人の場合は計算上、所得が2400万円程度までは課税されません。
◆加熱式たばこの課税やたばこ税率の見直し
たばこ税の見直しでは、
加熱式たばこと紙巻たばこの税負担差を解消するため、
加熱式たばこを「スティック型」と「スティック型以外」に区分した上で、
紙巻たばこへの本数の換算方法を見直します。
また、国のたばこ税率についても1本あたり1.5円の引上げが行われます。
激変緩和等の観点から、加熱式たばこの課税方式の見直しは、
令和8年4月と同年10月の2段階で実施されます。
たばこ税率については、
令和9年4月、令和10年4月、令和11年4月の3段階で実施し、
それぞれ1本あたり0.5円ずつ引上げます。