投稿日: 2025年4月17日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和7年に入居した場合の住宅ローン減税

令和7年度税制改正により、

住宅ローン減税は子育て世帯等に対する優遇措置等が引き続き実施されることになりました。

◆子育て世帯等は借入限度額を上乗せ

住宅ローン減税は、個人が住宅ローンを利用して

住宅の新築・取得又は増改築等をして一定の条件を満たす場合は、

各年末のローン残高の0.7%を最大13年間(既存住宅等の場合は10年間)、

所得税額等から控除できる制度です。

控除の対象となるローン残高には限度額があり、

新築住宅・買取再販住宅の場合は環境性能等に応じて、

認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)の場合は4500万円、

ZEH水準省エネ住宅の場合は3500万円、

省エネ基準適合住宅の場合は3000万円が限度額となっています。

ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯に該当する方が新築住宅等に令和7年入居する場合は、

昨年に引き続き限度額の上乗せ措置があり、

認定住宅は5000万円、

ZEH水準省エネ住宅は4500万円、

省エネ基準適合住宅は4000万円となります。

◆子育て世帯・若者夫婦世帯とは

上記の上乗せ措置の対象となる子育て世帯・若者夫婦世帯とは、

①「19歳未満の扶養親族を有する世帯」、又は

②「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」をいい、

①又は②に該当するか否かは令和7年12月末時点

(扶養親族又は配偶者が年の中途に亡くなった場合はその時点)の現況で判断します。

なお、合計所得金額1千万円以下の場合に

新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置についても

令和7年12月末まで期限が延長されています。


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