オンライン週刊フジ 来月以降の大学生年代の被扶養者認定Q&A
令和7年度税制改正により特定親族特別控除が創設され、
令和7年分から扶養している19歳以上23歳未満の子等の給与収入が150万円
(合計所得金額85万円)以下の場合は、
特定扶養控除と同額の63万円を所得控除できます
(給与収入150万円超188万円以下の場合は控除額が段階的に逓減)。
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