投稿日: 2025年6月5日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和6年分の贈与税の申告状況と改正

国税庁が公表した令和6年分の確定申告状況等によると、

贈与税の申告では使い勝手が向上した「相続時精算課税」の適用が大幅に増加しています。

◆相続時精算課税の適用は前年比59%増

贈与税の申告書を提出した方のうち、

贈与を受けた年ごとに課税(基礎控除110万円)する

「暦年課税」を適用した方は39万7千人(同14.0%減)で、

申告納税額がある32万7千人(同11.8%減)の納税額は

3274億円(同9.7%増、1人当たり100万円)となっています。

また、60歳以上の父母・祖父母などから

18歳以上の子・孫などに対する贈与について、

暦年課税に代えて「相続時精算課税」を適用した方は7万8千人(同59.2%増)で、

申告納税額がある6千人(同24.6%増)の納税額は

661億円(同17.5%増、1人当たり1146万円)と増加しています。

◆令和6年の贈与から開始された改正

相続時精算課税は贈与税・相続税を通じた課税を行う制度で、

贈与者ごとに選択でき、

その贈与者が亡くなるまで適用されます(暦年課税に戻せません)。

本制度は令和6年から年110万円の基礎控除額が設けられたことで、

本制度を選択した贈与者から贈与を受けた財産は、

贈与時に基礎控除(年110万円)及び特別控除(累計2500万円)を適用でき、

贈与者が亡くなった時は基礎控除分を除いた贈与財産を

相続財産に加算して相続税額を計算します。

なお、暦年課税で贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間は

令和6年から「相続開始前7年以内」となりました

(相続開始日が令和9年以後の場合に3年超の加算期間となり令和13年以後に7年)。


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