投稿日: 2021年7月6日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和3年分の路線価が公表

国税庁は、相続税や贈与税において土地等の評価額を算定する際の基準となる

令和3年分の路線価及び評価倍率を公表しました。

◆令和3年分の路線価は6年ぶりに下落

路線価等は1月1日を評価時点として

地価公示価格等を基にした時価の80%程度を目途に評価しており、

その年の相続、遺贈又は贈与で取得した土地等の評価額の基準として

例年7月に公表されます。

令和3年分は、

新型コロナの影響で観光地や繁華街などの地価が下落したことにより、

全国の標準宅地における評価基準額の全国平均は

前年比マイナス0.5%となり、6年ぶりに下落しました。

都道府県別でみると、上昇したのは7道県で、

福岡県が最も高い上昇率(1.8%)となっています。

なお、全国の路線価で最も高かったのは、

36年連続で

東京都中央区銀座5丁目「銀座中央通り」(1㎡当たり4592万円)ですが、

9年ぶりの下落(7.0%)となりました。

◆相続等で取得した土地の評価方法は

相続等で取得した土地の評価方法には、

路線価方式と倍率方式があり、

路線価(道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額)が定められている土地は

形状等に応じて補正した路線価を面積に乗じて計算します。

一方、路線価が定められていない土地は

固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

なお、被相続人(亡くなった方)の居住又は事業に使われていた宅地を

相続により取得した場合、

一定要件を満たせば相続税評価額を大幅に減額できる

「小規模宅地等の特例」が適用できます

(居住用宅地の場合は330㎡まで80%減額)。


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