インボイス発行事業者の登録が10月開始
本年10月1日から「適格請求書(インボイス)発行事業者」の登録申請が始まります。
◆令和5年10月のインボイス制度に伴う登録
令和5年10月から、
消費税の仕入税額控除の方式として
「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」の導入により、
現行の区分記載請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて、
「適格請求書発行事業者」から交付を受けた
「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書とは、
現行の区分記載請求書に「発行事業者登録番号」、
「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加された請求書等をいい、
交付できるのは納税地を所轄する税務署長の登録を受けた
適格請求書発行事業者に限られます。
この適格請求書発行事業者の登録申請が本年10月1日から開始となります。
なお、登録できるのは課税事業者であり、
免税事業者が登録を受けるには、課税事業者となる必要があります。
◆発行事業者の登録を受けるかどうかを検討
適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意ですが、
令和5年10月以降、登録を受けていない課税事業者や免税事業者は
適格請求書を交付することができないため、
取引先が仕入税額控除を行うことができません
(令和11年9月までは登録を受けていない事業者等からの課税仕入れでも
一定割合を仕入税額控除できる経過措置があります)。
一方で、課税事業者以外に対する適格請求書の交付義務はないため、
例えば、顧客が消費者のみの場合は、必ずしも適格請求書を交付する必要はありません。
このような点を踏まえて登録を検討します。