オンライン週刊フジ 事業所得と業務に係る雑所得の判定基準
国税庁が意見公募(パブコメ)を実施していた所得税基本通達の改正案では、
給与所得者の副業に係る所得等について、
収入金額が300万円以下の場合、
原則として事業所得ではなく業務に係る雑所得として取扱うことが示されましたが、
7千件を超える意見が寄せられた結果、
改正案を修正した通達...
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