最低賃金の大幅引上げと中小企業支援策
◆改定額の答申は28円以上の引上げに
令和3年度の地域別最低賃金について、
中央審議会が示した引上げ目安(28円)などを参考に、
各地方審議会が審議した改定額の答申が出揃いました。
すべての地域で28円以上の引上げとなる改定額が答申され、
7県は目安を超える引上げ(最高は島根の32円)となっています。
答申された改定額の全国加重平均額は930円(28円引上げ)です。
改定額の発効日は各都道府県で異なり、
10月1日~8日までの間に発効予定なので、
厚労省や労働局のホームページ等で確認しましょう。
◆最低賃金引上げに向けた中小企業支援策
◎雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)……
業況特例又は地域特例の対象となる中小企業が
事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げる場合、
本年10~12月までの休業は休業規模要件(1/40以上)を問わず支給対象とします。
◎業務改善助成金……
事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行う場合、
設備投資などに要した費用の一部を助成します。
本年8月から「45円コース」の新設など拡充されました。
◎事業再構築補助金……
新分野展開や業態転換等の事業再構築を支援する本補助金について、
第3回公募(実施中)から、
業況が厳しく最低賃金+30円以内の従業員が
一定割合以上の事業者を対象に補助率を引上げた「最低賃金枠」などが新設されました。
◎所得拡大促進税制……
国内雇用者に対する給与等支給額を増加させた場合に、
増加額の一定割合を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できます。