今月末に申請開始となる「事業復活支援金」
新型コロナの影響を受ける中堅・中小法人、
個人事業者に対して、
売上高減少率や事業規模に応じた給付金を
業種や所在地を問わず支給する
「事業復活支援金」の申請受付が今月31日から始まります。
◆事業復活支援金のポイント
◎対象者……
新型コロナの拡大や長期化に伴う需要の減少や
供給の制約により大きな影響を受け、
自らの事業判断によらずに
令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、
平成30年11月~令和3年3月までの任意の同じ月(基準月)と比べて
30%以上減少している中小法人・個人事業者等が対象です。
◎給付額……
【基準期間(基準月を含む11月~3月)の売上高-対象月の売上高×5】で算出します。
ただし、法人の場合、基準月を含む事業年度の年間売上高が
1億円以下は60万円(売上高減少率50%以上は100万円)、
1億円超5億円以下は90万円(同150万円)、
5億円超は150万円(同250万円)が上限額となります。
また、個人は30万円(同50万円)が上限額です。
◎申請期間等……
本年1月31日~5月31日までに事務局ホームページから申請を行います。
なお、申請前に申請者アカウントの作成(申請ID発番)や
登録確認機関による事前確認が必要です
(一時支援金又は月次支援金を受給している方は省略可能)。
◎差額給付申請……
売上高減少率30%~50%未満で給付を受けた方が、
申請した月より後の対象期間内の月で50%以上の減少が生じて
給付算定額が高くなる場合は、
差額分を給付する申請が可能となることが予定されています。