令和4年度税制改正大綱(主な個人関連)
◎住宅ローン控除の見直し……
住宅ローン控除の適用期限を令和7年まで延長し、
令和4年以後は、
①控除率を0.7%に引下げ、
②控除対象となる借入限度額は省エネ性能や入居年などに応じて2~5千万円、
③控除期間は13年(中古住宅や令和6年・7年入居の一般住宅は10年)、
④適用対象者の所得要件を2千万円以下に引下げ、
⑤適用対象となる中古住宅の築年数要件を廃止し、
新耐震基準に適合(登記簿上の建築日付が昭和57年以降の家屋は
適合しているとみなす)していることを要件に加えます。
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し……
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税非課税措置の適用期限を令和5年まで延長し、
令和4年以後は、
①非課税限度額を住宅の新築等に係る契約締結時期にかかわらず、
省エネ等住宅1千万円・一般住宅500万円、
②中古住宅の要件を上記の住宅ローン控除⑤と同様に見直します。
◎上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致……
上場株式等の配当所得等及び特定口座内(源泉徴収あり)の譲渡所得等については、
所得税と住民税で異なる課税方式を選択
(例えば、配当所得等について所得税は総合課税、
住民税は申告不要とするなど)できますが、
令和6年度分以後の個人住民税から所得税と異なる課税方式は選択できません。
◎財産債務調書制度等の見直し……
令和5年分から、財産債務調書の提出義務者に、
年末時点で10億円以上の財産を有する方を加えます。
また、財産債務調書及び国外財産調書の提出期限を翌年6月30日とするほか、
調書への記載を省略できる家庭用動産の取得価額の基準を300万円未満に引上げます。