投稿日: 2022年1月13日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和4年1月から適用となる主な税制

◎電子帳簿保存法の見直し……

電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿書類をデータで保存)や、

スキャナ保存(紙で受領・作成した領収書等を画像データで保存)について、

事前承認を不要とし、要件を緩和するなど手続が簡素化されます。

また、請求書や領収書等をメールで受領する場合など

取引情報の授受をデータで行う「電子取引」は原則、

一定要件の下でデータのまま保存する必要があります

(令和5年まで紙による保存も容認する経過措置あり)。

◎退職所得課税の見直し……

役員等以外としての勤続年数が5年以下である方が

退職手当等の支払を受けた場合の退職所得金額について、

退職所得控除額を差し引いた残額のうち300万円を超える部分は、

1/2課税が適用されません。

◎セルフメディケーション税制の見直し……

一定の取組(健診や予防接種等)を行う方で、

特定の医薬品の購入費用が1万2千円を超える場合に

適用できるセルフメディケーション税制について、

対象医薬品が拡大します。

また、令和3年分の確定申告から

「一定の取組」の証明書類は添付不要となりました。

◎ふるさと納税の申告に係る添付書類……

ふるさと納税について確定申告をする場合、

令和3年分から寄附先ごとの受領証に代えて、

特定事業者(指定を受けたふるさと納税の仲介サイト)が

発行する年間寄附額が記載された

「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。

◎自動車税環境性能割の軽減措置の終了……

自動車を取得した際、

燃費性能等に応じて課税される環境性能割について、

自家用乗用車に対する1%軽減措置が令和3年末で終了となり、

税率が変わります。


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