投稿日: 2021年11月16日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

来年1月から改正される電子取引Q&A

電子帳簿保存法の改正により、

請求書や領収書等のデータをメールで受領する場合などの「電子取引」は、

来年1月から一定要件の下、データのまま保存する必要があります

(書面等による保存は廃止)。

◆Q&A

Q.電子取引に係るデータの保存要件は?

A.真実性の確保(①タイムスタンプが付された後の授受、

②授受後速やかにタイムスタンプを付す、

③データの訂正削除ができないシステム等を利用、

④訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け、のいずれか)、

検索機能の確保(取引年月日、取引金額及び取引先を検索条件として設定等)、

見読性の確保(ディスプレイ等の備付け)

の要件を満たす保存が必要となります。

Q.電子取引で受け取った請求書と同じ内容のものを書面でも受領した場合は?

A.正本を保存すれば足りるので、

書面を正本として取り扱う場合は、書面の保存のみで足ります。

Q.データを保存するシステムがない場合は?

A.「訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を備え付けた上で、

授受したデータのファイル名に取引年月日、取引先、

取引金額を入力する方法や、表計算ソフトで索引簿を作成する方法があります。

Q.来年1月以後、電子取引に該当するデータを書面で保存していた場合は?

A.青色申告の承認の取消対象となり得ますが、

取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、

取引情報の内容がデータ以外から確認できる場合には、

直ちに青色申告の承認が取り消されたり、

経費として認めないと判断されるものではありません。


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