オンライン週刊フジ 社宅に関する税務と家賃給付金の取扱い
◆役員等に社宅を貸し付けた場合の税務
法人が役員や従業員に対して社宅を貸し付けている場合、
役員等から1ヵ月当たり一定額の賃料を徴収していれば、給与として課税されません。
例えば、役員に対して借上げ社宅を貸し付けている場合、
小規模な住宅であれば固定資産税の課税標準額等により算出した賃貸料相当額...
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