節税保険の取扱いを見直した改正通達
節税保険の取扱いを見直した改正通達
国税庁は、法人税基本通達等を一部改正し、
法人向け定期保険等の取扱いを見直しました。
◆最高解約返戻率に応じて一定割合を資産計上
改正通達では、法人が契約し、
役員等を被保険者とする定期保険及び第三分野保険
(がん保険や医療保険等)の保険料に関する取扱いを統一した上で、
保険期間が3年以上の定期保険等であり、
最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して支払った保険料は、
次のように最高解約返戻率に応じて
一定割合を資産計上(損金算入を制限)します。
◎最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合……
保険期間の前半40%に相当する期間は、
支払保険料の40%を資産計上(60%を損金算入)します。
ただし、被保険者一人当たりの年換算保険料相当額が
30万円以下の場合は資産計上の必要はなく、
期間の経過に応じて損金算入できます。
◎最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合……
保険期間の前半40%に相当する期間は、
支払保険料の60%を資産計上(40%を損金算入)します。
◎最高解約返戻率が85%超となる場合……
保険期間開始から最高解約返戻率となる期間の終了までは、
「支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始から10年経過までは90%)」を資産計上(残額を損金算入)します。
◆改正通達の適用時期は
改正通達は、
令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険
又は第三分野保険の保険料について適用されます
(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険等は令和元年10月8日以後の契約に適用)。
なお、既契約の保険料への遡及適用はありません。