10月前後の取引に係る消費税率Q&A
10月前後の取引に係る消費税率Q&A
来月から消費税率の引上げにより、
事業者が行う資産の譲渡等に係る消費税には原則10%
(軽減税率対象資産の譲渡等は8%)が適用されます。
◆消費税率の適用に関するQ&A
Q.9月までに締結した契約に基づいて行う
10月以後の取引は?
A.9月までに締結した契約に基づき行われる
資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、
10月以後に行われるものは、原則10%が適用されます。
ただし、経過措置が適用される一定の取引については
旧税率(8%)が適用されます。
Q.取引先が9月に出荷した商品
(出荷基準により8%で請求)について、
検収基準により仕入れを計上しているため
10月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?
A.税率8%で仕入税額控除の計算を行います。
Q.1年間のサービス提供契約を9月に締結し、
1年分の対価を受領している場合は?
A.役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、
役務の全部を完了した日とされていますので、
そのサービスが年ごとに完了するものである場合、
完了する日は来年8月となるため、
原則10%が適用されます。
ただし、中途解約時の未経過部分について
返還の定めがない契約であり、
事業者が継続して1年分の対価を
受領した時点の収益として計上している場合は、
8%を適用できます。
Q.不動産の賃貸契約(経過措置の適用はない)について、
10月分の賃貸料を9月に前受する場合は?
A.10月分の賃貸料は10月以後の資産の貸付けとして
受領するものなので、10%が適用されます。