民法改正による特別寄与料の取扱い
民法改正による特別寄与料の取扱い
今月から施行された民法(相続法)改正により、
相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合に、
その寄与に応じた金銭の支払を相続人に請求できる
特別寄与料の制度が創設されました。
◎特別寄与者……
被相続人に対して無償で療養看護
その他の労務の提供をしたことにより
被相続人の財産の維持又は増加について
特別の寄与をした相続人以外の親族
(6親等内の血族、3親等内の姻族)が
特別寄与者に該当し、
相続開始後、特別寄与料の支払を相続人に請求できます。
なお、相続放棄した方などは特別寄与者になれません。
◎特別寄与料の請求……
特別寄与料の支払については、
特別寄与者と相続人の協議によって決めることになりますが、
当事者間の協議が調わない場合は、
特別寄与者が家庭裁判所に処分を請求することで
特別寄与料を定めることができます。
ただし、相続開始及び相続人を知った時から6ヵ月以内、
又は相続開始の時から1年以内に請求する必要があります。
◎特別寄与者の課税関係……
特別寄与料は相続人から支払われるものですが、
被相続人から遺贈により取得したものとみなして、
相続税が課税されます(相続人ではないため2割加算の対象)。
なお、特別寄与料の取得による相続税の申告は、
特別寄与料の支払額が確定したことを知った日の翌日から
10ヵ月以内に行う必要があります。
◎特別寄与料を支払った相続人の課税関係……
相続人が支払う特別寄与料の額は、
相続税の課税価格から控除されます。
相続税の申告期限後に特別寄与料の支払額が確定した場合は、
確定したことを知った日の翌日から
4ヵ月以内に更正の請求を行います。