投稿日: 2019年8月20日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

軽減税率の対象となる「飲食料品」Q&A

軽減税率の対象となる「飲食料品」Q&A

本年10月から消費税率引上げとともに、

飲食料品(酒類・外食を除く)と

一定の新聞を対象とした軽減税率制度が実施されます。

◆「飲食料品」に関するQ&A

Q.軽減税率の適用対象となる「飲食料品」とは?

A.飲食料品とは、

食品表示法に規定する食品

(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、

人の飲用又は食用に供されるものです。

また、食品と食品以外の資産が

一体として販売されるもののうち、

税抜価額が1万円以下で、

食品に係る部分の価額の占める割合が

2/3以上である場合も含まれます。

Q.みりんや料理酒等の販売は対象?

A.酒類に該当する「みりん」は対象外です。

ただし、酒類に該当しない

「みりん風調味料(アルコール分が一度未満)」や、

「料理酒などの発酵調味料

(アルコール分が一度以上だが塩などを加えることで

飲用できないようにしたもの)」

は対象です。

Q.栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は対象?

A.「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」は

食品に該当しないため対象外となります。

なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは対象です。

Q.食品の製造において使用する「添加物」は対象?

A.食品衛生法に規定する「添加物」は対象です。

Q.飲食料品を販売する際に使用する包装材料や容器の取扱いは?

A.飲食料品の販売に付帯して通常必要なものとして

使用されるものである場合は、

包装材料等も含め対象となります。

なお、贈答用の包装などで別途対価を定めている場合、

その包装材料等の譲渡は対象外となります。


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