軽減税率の対象となる「飲食料品」Q&A
軽減税率の対象となる「飲食料品」Q&A
本年10月から消費税率引上げとともに、
飲食料品(酒類・外食を除く)と
一定の新聞を対象とした軽減税率制度が実施されます。
◆「飲食料品」に関するQ&A
Q.軽減税率の適用対象となる「飲食料品」とは?
A.飲食料品とは、
食品表示法に規定する食品
(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、
人の飲用又は食用に供されるものです。
また、食品と食品以外の資産が
一体として販売されるもののうち、
税抜価額が1万円以下で、
食品に係る部分の価額の占める割合が
2/3以上である場合も含まれます。
Q.みりんや料理酒等の販売は対象?
A.酒類に該当する「みりん」は対象外です。
ただし、酒類に該当しない
「みりん風調味料(アルコール分が一度未満)」や、
「料理酒などの発酵調味料
(アルコール分が一度以上だが塩などを加えることで
飲用できないようにしたもの)」
は対象です。
Q.栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は対象?
A.「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」は
食品に該当しないため対象外となります。
なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは対象です。
Q.食品の製造において使用する「添加物」は対象?
A.食品衛生法に規定する「添加物」は対象です。
Q.飲食料品を販売する際に使用する包装材料や容器の取扱いは?
A.飲食料品の販売に付帯して通常必要なものとして
使用されるものである場合は、
包装材料等も含め対象となります。
なお、贈答用の包装などで別途対価を定めている場合、
その包装材料等の譲渡は対象外となります。