投稿日: 2019年9月11日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

来年1月から変わる個人所得課税

来年1月から変わる個人所得課税

令和2年(2020年)1月から、

働き方の多様化を踏まえた個人所得課税の見直しが行われ、

すべての納税者に対して適用される

「基礎控除」の控除額を引上げるとともに、

「給与所得控除」及び「公的年金等控除」の控除額引下げ

などが適用されます。

◆見直しのポイント

◎基礎控除の見直し……

控除額(現行38万円)を10万円引上げて、

48万円になります。

ただし、

所得金額が2400万円超2500万円以下の方は、

所得金額に応じて控除額が逓減します

(2450万円以下は32万円、2500万円以下は16万円)。

なお、2500万円超の方は基礎控除が

適用できなくなります。

◎給与所得控除の見直し……

控除額を一律10万円引下げます。

また、給与収入が850万円を超える場合の控除額は

195万円が上限となります

(現行は給与収入が1千万円を超える場合に220万円が控除上限)。

ただし、850万円を超える方が特別障害者に該当する場合や、

22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる場合などは、

給与収入(1千万円超の場合は1千万円)から

850万円を控除した金額の10%を

給与所得から控除できます。

なお、850万円以下の方は、

基礎控除の引上げにより税負担の増加はありません。

◎公的年金等控除の見直し……

控除額を一律10万円引下げ、

公的年金等収入が1千万円を超える場合の控除額に

195万5千円の上限が設けられます。

また、公的年金等以外の所得金額が

1千万円超2千万円以下である場合は

控除額を10万円引下げ、

2千万円超の場合は20万円引下げられます。


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