来年1月から変わる個人所得課税
来年1月から変わる個人所得課税
令和2年(2020年)1月から、
働き方の多様化を踏まえた個人所得課税の見直しが行われ、
すべての納税者に対して適用される
「基礎控除」の控除額を引上げるとともに、
「給与所得控除」及び「公的年金等控除」の控除額引下げ
などが適用されます。
◆見直しのポイント
◎基礎控除の見直し……
控除額(現行38万円)を10万円引上げて、
48万円になります。
ただし、
所得金額が2400万円超2500万円以下の方は、
所得金額に応じて控除額が逓減します
(2450万円以下は32万円、2500万円以下は16万円)。
なお、2500万円超の方は基礎控除が
適用できなくなります。
◎給与所得控除の見直し……
控除額を一律10万円引下げます。
また、給与収入が850万円を超える場合の控除額は
195万円が上限となります
(現行は給与収入が1千万円を超える場合に220万円が控除上限)。
ただし、850万円を超える方が特別障害者に該当する場合や、
22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる場合などは、
給与収入(1千万円超の場合は1千万円)から
850万円を控除した金額の10%を
給与所得から控除できます。
なお、850万円以下の方は、
基礎控除の引上げにより税負担の増加はありません。
◎公的年金等控除の見直し……
控除額を一律10万円引下げ、
公的年金等収入が1千万円を超える場合の控除額に
195万5千円の上限が設けられます。
また、公的年金等以外の所得金額が
1千万円超2千万円以下である場合は
控除額を10万円引下げ、
2千万円超の場合は20万円引下げられます。