オンライン週刊フジ 相続税における「延納」と「物納」
相続税を金銭で一括納付することが困難である場合、一定要件の下、延納又は物納が可能です。
◆金銭の一括納付が困難な場合は「延納」
相続税は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から
10ヵ月以内に申告・納税をする必要があります。
国税は金銭で一括納付するこ...
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