投稿日: 2024年10月10日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

中小向け賃上げ促進税制の繰越控除措置

本年4月以降に開始する事業年度から適用される中小企業向け「賃上げ促進税制」は、

国内雇用者に対する給与等支給額を前年度比1.5%以上増加させた場合に増加額の15%、

前年度比2.5%以上の場合は30%を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除でき、

教育訓練費やくるみん認定・えるぼし認定に係る上乗せ措置により、

控除率は最大で45%になります(法人税額又は所得税額の20%が控除上限)。

また、控除しきれない額がある場合は5年間繰り越すことができる繰越控除措置が設けられました。

◆繰越控除措置に関するQ&A

Q.どのような場合に繰越控除を適用できる?

A.本税制の要件を満たす賃上げを実施した年度において、

赤字などにより法人税が課税されず控除する税額がない場合や、

税額控除額が控除上限(法人税額等の20%)を超過する場合に、

控除しきれなかった額を翌年度以降5年間繰り越すことができます。

Q.繰り越した額を税額控除する場合は?

A.法人税額が生じた事業年度に繰り越した額を税額控除する場合、

その事業年度において雇用者給与等支給額が前年度より増加していることが必要です。

Q.繰越控除を適用する場合の手続きは?

A.繰越控除措置を適用する場合は、

①未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に

繰越税額控除限度超過額の明細書、及び

②繰越税額控除措置の適用を受ける事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載し、

その金額の計算に関する明細書を添付して提出する必要があります。

なお、①の明細書が提出されていない場合、未控除額は繰り越されず、

繰越税額控除を適用できません。


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