短時間労働者の社会保険適用拡大Q&A
本年10月から、従業員数51人(現行101人)以上の企業等で働く
一定要件を満たす短時間労働者は厚生年金・健康保険の適用対象となります。
◆Q&A
Q.社会保険の加入対象となる短時間労働者とは?
A.特定適用事業所で働くパート等の短時間労働者で
3/4基準(週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上)を
満たさない方のうち、
①週の所定労働時間が20時間以上、
②所定内賃金が月額8.8万円以上(残業代や賞与、臨時的な賃金等は除く)、
③2ヵ月を超える雇用見込み、
④学生ではない(休学中や夜間学生は対象)、
の全てを満たす場合は社会保険の加入対象となります。
Q.10月から特定適用事業所に該当する企業等は?
A.直近12ヵ月のうち6ヵ月以上で厚生年金の被保険者数(短時間労働者等は除く)が
51人以上となる場合が「特定適用事業所」に該当します。
なお、法人の場合は同一の法人番号を有する全ての事業所に使用される被保険者数で判定します。
Q.特定適用事業所に該当する場合は?
A.施行日(本年10月1日)時点で特定適用事業所に該当する場合は、
事前に年金機構からお知らせが届きます。
また、施行日以降は直近11ヵ月のうち5ヵ月で51人以上となり
特定適用事業所に該当する可能性がある場合にお知らせが届きます。
Q.被保険者数が50人以下となった場合は?
A.引き続き特定適用事業所として取り扱われますが、
被保険者の3/4以上の同意を得た上で、
不該当届を提出した場合は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われます。