投稿日: 2024年10月31日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

年末調整時の定額減税に関するQ&A

定額減税の実施に伴い、令和6年分の年末調整を行う際は、

年末調整時点の同一生計配偶者及び扶養親族の人数に基づき定額減税額(年調減税額)を算出し、

年間の所得税額の計算を行う必要があります。

◆Q&A

Q.年調減税の対象となる方は?

A.原則として年末調整の対象となる方が年調減税の適用を受けますが、

給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1805万円を超える方は

年調減税額を控除しないで年末調整を行います。

なお、給与収入2千万円超の方などは確定申告で精算します。

Q.年調減税の際には新たな申告書が必要?

A.年調減税額の計算に含める同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数は、

扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書で把握します。

なお、合計所得金額1千万円超の給与所得者の同一生計配偶者は、

配偶者控除等申告書に記載できませんが「年末調整に係る申告書」を

提出することで含めることができます。

Q.月次減税額の計算に含めた扶養親族等に変更があった場合は?

A.月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者又は扶養親族でも、

年末時点で合計所得金額が48万円超となる場合や非居住者となる場合は

年調減税額の計算に含めないため、差額は年末調整で精算します。

なお、亡くなった場合は死亡日の現況で同一生計配偶者又は扶養親族に該当するかを判定します。

Q.扶養控除等申告書等以外の様式は使用できる?

A.記載すべき事項が全て記載できる場合は、

扶養控除等申告書等以外の様式で年調減税額の計算に含める

扶養親族等の提出を受けることも可能です。


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