投稿日: 2024年9月5日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

10月以降に改定される地域別最低賃金

令和6年度の地域別最低賃金の改定額について、各都道府県の答申が出揃いました。

◆27県が50円を超える引上げ額に

令和6年度の地域別最低賃金は、

先月に中央審議会が示した引上げ額の目安(全ての地域で50円)などを参考として

各地方審議会が審議した結果、徳島の84円をはじめ、

岩手・愛媛の59円、島根の58円など27県が目安を超える改定額を答申しました。

これにより、答申された改定額の全国加重平均額は1055円(前年度比51円引上げ)となり、

1千円以上は8都府県から16都道府県になります。

改定額の発効日は各都道府県で異なり、

10月以降(10月1日~11月1日)に順次発効予定です。

◆Q&A

Q.地域別最低賃金の対象は?

A.雇用形態などに関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、

最低賃金より低い賃金を合意の上で定めても無効です。

なお、障害により著しく労働能力の低い方や試の使用期間中の方などは

許可を受けることで減額が認められます。

Q.最低賃金の対象となる賃金とは?

A.毎月支払われる基本的な賃金が対象となり、

賞与や時間外割増賃金、通勤手当などを除きます。

Q.派遣労働者に適用される最低賃金は?

A.派遣先事業場の地域の最低賃金が適用されます。

Q.賃上げに向けた中小企業支援策は?

A.給与等支給額の増加額の一定割合を税額控除する「賃上げ促進税制」や、

事業場内最低賃金を引上げて一定の設備投資等を行う場合に

設備投資等の費用を助成する「業務改善助成金」などがあります。


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