10月以降に改定される地域別最低賃金
令和6年度の地域別最低賃金の改定額について、各都道府県の答申が出揃いました。
◆27県が50円を超える引上げ額に
令和6年度の地域別最低賃金は、
先月に中央審議会が示した引上げ額の目安(全ての地域で50円)などを参考として
各地方審議会が審議した結果、徳島の84円をはじめ、
岩手・愛媛の59円、島根の58円など27県が目安を超える改定額を答申しました。
これにより、答申された改定額の全国加重平均額は1055円(前年度比51円引上げ)となり、
1千円以上は8都府県から16都道府県になります。
改定額の発効日は各都道府県で異なり、
10月以降(10月1日~11月1日)に順次発効予定です。
◆Q&A
Q.地域別最低賃金の対象は?
A.雇用形態などに関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、
最低賃金より低い賃金を合意の上で定めても無効です。
なお、障害により著しく労働能力の低い方や試の使用期間中の方などは
許可を受けることで減額が認められます。
Q.最低賃金の対象となる賃金とは?
A.毎月支払われる基本的な賃金が対象となり、
賞与や時間外割増賃金、通勤手当などを除きます。
Q.派遣労働者に適用される最低賃金は?
A.派遣先事業場の地域の最低賃金が適用されます。
Q.賃上げに向けた中小企業支援策は?
A.給与等支給額の増加額の一定割合を税額控除する「賃上げ促進税制」や、
事業場内最低賃金を引上げて一定の設備投資等を行う場合に
設備投資等の費用を助成する「業務改善助成金」などがあります。