投稿日: 2024年10月17日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

来月施行のフリーランス法による義務等

フリーランスに業務委託する発注事業者が守るべき義務や禁止行為を定めた

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が本年11月から施行されます。

◆フリーランスに業務委託する事業者の義務は

本法律は、「従業員を使用しないフリーランス」と

「従業員を使用する発注事業者」の業務委託に適用され、

発注事業者には次の義務を定めています。

◎取引条件の明示……

業務委託をした場合は、

直ちに業務内容や報酬額などの取引条件を書面等により明示すること

(従業員を使用しない事業者も義務)。

◎期日における報酬支払……

発注した物品等を受け取った日から60日以内のできるだけ早い日に

報酬支払期日を設定し、期日内に支払うこと。

◎募集情報の的確表示……

広告などにフリーランスの募集情報を掲載する際は、

虚偽や誤解を与える表示はしてはならず、正確かつ最新の内容に保つこと。

◎ハラスメント対策に係る体制整備……

ハラスメントに関する相談対応の体制整備などを講じること。

◆一定期間以上の業務委託である場合は

上記に加えて、一定期間以上の業務委託である場合には次の項目を守る必要があります。

◎禁止行為(1ヵ月以上の業務委託)……

受領拒否や報酬の減額、買いたたきなどの行為をしないこと。

◎育児介護等との両立に対する配慮(6ヵ月以上の業務委託)……

育児や介護等と業務を両立できるように申出に応じて必要な配慮をすること。

◎中途解除等の事前予告・理由開示(6ヵ月以上の業務委託)……

業務委託を中途解除する場合や更新しない場合は、

原則30日前までに予告を行い、理由の開示の請求があった場合は開示すること。


pagetop