投稿日: 2024年11月6日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

税金や社会保険に係る「年収の壁」

現在、国の政策協議をめぐり「年収103万円の壁」が話題となっていますが、

会社員の配偶者等(被扶養者)がパート等で働く場合に意識する年収の壁には、

税金や社会保険に係る複数の壁があります。

◆税金に係る年収の壁

◎103万円の壁……所得税が課税されるラインとなります。

パート収入から差し引く給与所得控除(最低55万円)と

基礎控除(48万円)の合計が103万円となるため、

所得がパート収入のみで年収103万円以下の場合、所得税は課税されません。

また、扶養している方が配偶者控除(38万円)や

扶養控除(38万円)を受ける場合の配偶者等の年収ラインでもあります。

なお、配偶者の年収が103万円超でも配偶者特別控除(最大38万円)が受けられます。

◎150万円の壁……

配偶者特別控除で38万円の控除額が受けられる配偶者の年収ラインとなり、

150万円を超えると控除額は段階的に減少します。

◎201万円の壁……

配偶者特別控除を受けられる配偶者の年収ラインであり、

201.6万円以上になると控除は受けられません。

◆社会保険に係る年収の壁

◎106万円の壁……

被保険者数51人以上の事業所で働く短時間労働者が

社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象となる場合の年収ラインとなり、

月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)などの基準を満たす場合は

自身が被保険者となります。

◎130万円の壁……

上記以外の事業所で働く短時間労働者が被扶養者から外れる場合の年収ラインとなり、

130万円以上になると自身で国民年金・国民健康保険などに加入します。


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