令和7年度税制改正大綱(主な個人関連)
◎基礎控除及び給与所得控除の引上げ……
令和7年分から所得税の基礎控除額を58万円(現行48万円)に引上げます。
また、給与所得控除の最低保障額を65万円(現行55万円)に引上げます。
これにより、所得税が課税されない給与収入額は123万円となります。
なお、基礎控除の引上げを踏まえ、
配偶者控除の対象となる配偶者や、
扶養控除の対象となる扶養親族の合計所得金額に係る要件が
58万円以下(現行48万円以下)となります。
◎特定親族特別控除(仮称)の創設……
令和7年分から生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で
合計所得金額が58万円(給与収入のみの場合は123万円)を超える場合でも
85万円(同150万円)まで特定扶養控除と同額の63万円を所得控除でき、
123万円(同188万円)までは段階的に逓減された控除額を適用できます。
◎生命保険料控除の拡充……
23歳未満の扶養親族を有する子育て世帯は、
新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額を6万円(現行4万円)に引上げます。
なお、合計適用限度額(現行12万円)は変更ありません。
令和8年分に適用します。
◎子育て世帯等に対する住宅ローン控除等の特例を延長……
特例対象個人(夫婦のどちらかが40歳未満又は19歳未満の扶養親族がいる方)に対して
令和6年に実施された住宅ローン控除の特例措置(控除対象借入限度額の上乗せなど)や
住宅リフォーム税制の特例措置(一定の子育て対応改修工事を対象に追加)を
令和7年も実施します。
◎その他……
*iDeCoの拠出限度額引上げ、
*防衛力強化に係る財源確保のためのたばこ税引上げ等。