贈与税の申告が必要となる場合
令和6年分の贈与税の申告は本年2月3日~3月17日です。
令和6年中に個人から財産の贈与を受けた方
(扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために通常必要と認められる財産の贈与などは除く)
で、次のようなケースに該当する場合は贈与税の申告が必要となります。
◆贈与税の申告が必要となるケース
◎合計110万円超の贈与を受けた場合(暦年課税)……
贈与者の人数などに関わらず贈与を受けた財産の合計額が年110万円(基礎控除額)を
超える場合は申告が必要です。
直系尊属からの贈与で、受贈者が18歳以上の場合は「特例税率」が適用されます。
◎相続時精算課税を適用する場合……
特定の贈与者(原則60歳以上の父母・祖父母など)からの贈与について
暦年課税に代えて適用できる相続時精算課税は、
令和6年分から年110万円の基礎控除が設けられたため、
本制度を選択した贈与者から110万円を超える贈与があった場合に申告が必要です。
なお、本制度を初めて選択する場合は申告期間内に
「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合……
直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金について、
贈与税が一定限度額(省エネ等住宅は1千万円、それ以外は500万円)
まで非課税となる措置を適用する場合は申告が必要です。
◎配偶者控除の特例を適用する場合……
婚姻期間が20年以上である配偶者から贈与を受けた居住用不動産又は
居住用不動産の購入資金について、
2千万円を控除する特例を適用する場合は申告が必要です
(適用は同じ配偶者からの贈与について一度限り)。