投稿日: 2025年1月30日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和7年分からの扶養控除について

令和7年度税制改正大綱では、

*所得税の基礎控除額を58万円に引上げ(合計所得金額2350万円以下の場合)、

*給与所得控除の最低保障額を65万円に引上げ、

*特定親族特別控除(仮称)の創設などが盛り込まれ、

令和7年分以後の所得税から適用される予定です。

◆扶養親族の所得金額要件は58万円以下に

基礎控除額の引上げなどにより、

令和7年分から扶養控除の対象(控除対象扶養親族)となるのは、

納税者本人と生計を一にする16歳以上の親族で

年間の合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合は年収123万円以下)の方となります。

なお、「生計を一にする」とは同居を要件とするものではないため、

別居している親族も対象になりますが、

常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われているなど生計を一にしている必要があります。

また、国外居住親族も対象ですが30歳以上70歳未満の親族は、

①留学生、②障害者、③生活費又は教育費に充てるため年38万円以上の送金を受けている、

のいずれかに該当している必要があります。

◆大学生年代の親族に係る「特定親族特別控除」

19歳以上23歳未満の親族等が控除対象扶養親族に該当する場合は、

特定扶養親族として63万円の所得控除を受けることができますが、

合計所得金額が58万円を超える場合でも所得控除を受けられる

「特定親族特別控除」が創設されます。

これにより、合計所得金額85万円(給与収入150万円)までは

特定扶養控除と同額の63万円を控除でき、

合計所得金額123万円(同188万円)まで段階的に逓減された控除額が適用されます。


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