投稿日: 2025年1月15日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

医療費控除の適用を受ける場合は

医療費控除は、1年間に本人又は生計を一にする親族のために支払った医療費が

10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、その5%)を超える場合に、

超えた部分の金額(最高200万円)を所得控除できる制度です

(OTC医薬品の購入費用を対象とした「セルフメディケーション税制」との選択適用)。

適用を受ける場合は医療費の領収書を基に作成した「医療費控除の明細書」を

確定申告書に添付して提出する必要があります。

◆医療費控除を受ける場合の留意点等

◎対象となる医療費……

*医師等に支払う診療・治療の費用、

*入院費用(身の回り品の購入費用などは対象外)、

*通院費(電車等の交通機関を利用した場合に限る)、

*風邪等の治療に必要な市販医薬品の購入費、

*介護に係る一定の費用など、治療等のために必要な費用が対象となります。

なお、病気予防や健康増進のための費用

(予防接種や健康診断等の費用、ビタミン剤の購入費用等)は対象外です。

◎健診等で疾病が発見された場合……

健診等の費用は対象外ですが、

健診等により疾病が発見され治療する場合には、

健診等の費用も対象になります。

◎医療費を補填する保険金等がある場合……

入院給付金や高額療養費など医療費を補填する金額がある場合は、

対象の医療費から差し引いて計算します。

◎未払いの医療費がある場合……

対象となる医療費はその年中に実際に支払われた金額に限られるため、

未払いの医療費は対象外となります。

◎クレジットカードで医療費を支払った場合……

カード会社の引き落とし日ではなく、

病院等への支払いを精算した年の医療費控除となります。


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