オンライン週刊フジ 令和7年分からの扶養控除について
令和7年度税制改正大綱では、
*所得税の基礎控除額を58万円に引上げ(合計所得金額2350万円以下の場合)、
*給与所得控除の最低保障額を65万円に引上げ、
*特定親族特別控除(仮称)の創設などが盛り込まれ、
令和7年分以後の所得税から適用される予定です。
◆扶養親族の所得金額要件...
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