投稿日: 2024年2月7日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

給与所得に係る定額減税の実施方法

令和6年度税制改正により、

納税者及び配偶者を含む扶養家族1人につき、

令和6年分の所得税から3万円、

令和6年度分の個人住民税から1万円を控除する定額減税が実施される予定です

(納税者の合計所得金額が1805万円超の場合は対象外)。

◆給与所得に係る所得税の定額減税

令和6年分の所得税については、

「本人3万円」と「同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円」の合計額が

控除する定額減税額となります

(同一生計配偶者とは納税者と生計を一にする合計所得金額48万円以下の配偶者です)。

給与所得者に対する定額減税の実施方法は、

扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)を対象として、

①令和6年6月以後最初に支払う給与等の源泉徴収税額から定額減税額を控除

(控除しきれない金額は以後に支払う給与等の源泉徴収税額から順次控除)

する「月次減税事務」と、

②年末調整の際、その時点の定額減税額に基づき精算を行う

「年調減税事務」の2つの事務を行うことになります。

◆給与所得に係る個人住民税の定額減税

令和6年度分の個人住民税については「本人1万円」と

「控除対象配偶者又は扶養親族1人につき1万円」の合計額を所得割額から控除します

(控除対象配偶者とは同一生計配偶者のうち、合計所得金額1千万円以下の納税者の配偶者です)。

給与所得に係る特別徴収については、

令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、

定額減税額を控除した後の年税額を

令和6年7月~令和7年5月までの11ヵ月で均して毎月徴収します。


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