投稿日: 2024年1月24日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

医療費控除の適用を受ける場合は

1年間に本人又は生計を一にする親族のために支払った医療費が

原則10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%)を超える場合は、

その超える部分の金額(最高200万円)を

所得控除できる医療費控除の適用を受けることができます。

なお、セルフメディケーション税制(特定のOTC医薬品の購入費が対象)との

選択適用となります。

◆医療費控除の対象となる費用は

◎対象になる費用……

*医師等に支払う診療・治療の費用、

*入院費用(身の回り品の購入費用や自己都合で個室にした場合の差額ベッド代などは除く)、

*風邪などの治療に必要な医薬品の購入費、

*通院費用(電車等の交通機関を利用した場合に限る)、

*介護に係る一定の費用など、治療等に直接必要な費用が対象になります。

◎対象にならない費用……

*予防接種の費用、*健康診断等の費用、

*疲労回復のためのマッサージ代、

*美容目的の歯列矯正など、

病気予防や健康維持などを目的とした費用は対象外となります。

◎保険適用外の自由診療の場合……

保険適用の有無に関わらず治療目的であれば原則、対象になります。

◎健診等で疾病が発見された場合……

健診等の費用は対象外とされていますが、

健診等で疾病が発見され治療する場合は、健診等の費用も対象になります。

◎医療費を補填する保険金等がある場合……

入院給付金や高額療養費などの補填される金額がある場合は、

対象となった医療費を限度として差し引きます。

◎未払いの医療費がある場合……

その年中に実際に支払われた医療費が対象になるため、

未払いの医療費は対象外となります。


pagetop