経営者保証を不要にできる信用保証制度等
中小企業の資金調達において、
経営者保証に依存しない融資を促進するため
「事業者選択型経営者保証非提供制度」と
「プロパー融資借換特別保証制度」の取扱いが今月15日から開始されました。
◆事業者選択型経営者保証非提供制度の概要
本制度は信用保証付融資について、
保証料率の上乗せを条件に経営者保証を提供しないことを選択できる制度です。
◎要件……
①過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出している、
②直近の決算で代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上相当である、
③直近の決算において債務超過でない、
又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない、
などを満たす必要があります。
◎上乗せ保証料率……
上記③の要件を両方満たす場合は所定の保証料率に0.25%、
いずれか一方を満たす場合は0.45%を上乗せします。
◎保証料補助(時限措置)……
令和7年3月末までの申込分は0.15%、
~8年3月末までは0.10%、
~9年3月末までは0.05%を国が補助します。
◆プロパー融資借換特別保証制度の概要
本制度は経営者保証を提供したプロパー融資(信用保証を付さない融資)について、
経営者保証を提供しない信用保証付き融資へ借換を認める制度です。
◎要件……
①資産超過である、
②EBITDA有利子負債倍率
【(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)】が15倍以内である、
③法人・個人の分離がなされている、
④返済緩和している借入金がないことを満たす必要があります。
◎取扱期間……令和9年3月末までの時限措置です。