本年4月から始まる相続登記の申請義務化
不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった際に、
その不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」(相続による所有権の移転登記)
の申請が本年4月から義務化されます。
◆不動産の取得を知った日から3年以内に登記
これまで相続登記の申請は任意とされていましたが、
相続登記が行われずに不動産登記簿を確認しても所有者が分からない
「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題になっています。
そのため、相続によって不動産を取得した相続人は
「その不動産を取得したことを知った日から3年以内」に
相続登記の申請をしなければならないとされました。
また、遺産分割(相続人間の話し合い)により不動産を取得した場合も
「遺産分割が成立した日から3年以内」
にその内容を踏まえた登記をする必要があります。
正当な理由がなく相続登記をしない場合は、
10万円以下の過料の適用対象となります。
◆義務化前に相続で取得した不動産も対象
相続登記の義務化は本年4月から始まりますが、
本年4月より前に相続で取得した不動産も相続登記がされていない場合は
義務化の対象となります。
この場合は令和9年3月までに相続登記をする必要がありますので、
亡くなった親族名義のままとなっている不動産がないかを確認して
早めに対応することが大切です。
なお、遺産分割の話し合いがまとまらず3年以内の相続登記が難しい場合などに
簡易な手続きで申請義務を履行できるようにする「相続人申告登記」も新設されます。