死亡保険金を受け取った場合の取扱い
◆相続税、所得税、贈与税が課税されるケース
被保険者が亡くなった際に支払われる死亡保険金を受け取った場合、
保険料の負担者や保険金の受取人が誰であるかにより、課税関係が異なります。
◎相続税が課税される場合……
被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、
受取人は保険金を相続等により取得したとみなされます。
例えば、夫が被保険者で保険料を支払っており、
妻が保険金の受取人となっているケースなどが該当します。
◎所得税が課税される場合……
保険料の負担者と受取人が同一人の場合、
受取方法により一時所得又は雑所得が課税されます。
例えば、妻が被保険者で、夫が保険料を支払って保険金の受取人となっている
ケースなどが該当します。
◎贈与税が課税される場合……
被保険者、保険料の負担者、
保険金の受取人がすべて異なる場合は贈与税の対象となります。
例えば、妻が被保険者で、夫が保険料を支払い、
子が保険金の受取人となっているケースなどが該当します。
◆相続税が課税される場合の非課税限度額など
相続税の対象となるケースにおいて、
相続人が受け取った死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があり、
すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超える場合、
その超える金額が相続税の課税対象となります(相続人以外には非課税の適用はありません)。
なお、保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象外となります。
そのため、契約上の受取人以外の相続人等が保険金を受け取った場合、
契約上の受取人からの贈与で取得したことになります。