税法上の役員の範囲と役員給与
法人の役員である場合、
役員給与は定期同額給与等であることが損金算入の要件となるなどの制限がありますが、
税法上の役員は会社法の役員より範囲が広く、
「みなし役員」に該当する方も含まれます。
◆税法上、役員として取扱われる「みなし役員」
法人税法上の役員とは、
取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人に該当する方をいいますが、
次の①又は②のいずれかを満たす方も「みなし役員」として役員と同様の扱いになります。
①法人の使用人以外で、その法人の経営に従事している方
(例えば、取締役ではない会長などや、定款等で役員として定めている方、相談役・顧問など)。
②同族会社の使用人のうち、持株割合の要件を満たし、その会社の経営に従事している方
(例えば、社長の親族で株式の所有割合が5%超の方が使用人として勤務している場合など)。
なお、「経営に従事している」とは、経営方針や資金調達、
人事など経営上の重要事項に関する意思決定に参画しているかどうかにより判断されます。
◆定期同額給与を改定する場合は
役員に対する給与は、多くの企業が定期同額給与を支給していますが、
支給額を改定する場合は原則、
事業年度開始から3ヵ月以内に行う必要があり、
利益調整目的や一時的な資金繰りなどのために事業年度の中途に改定した場合は、
定期同額に該当しなくなるため、損金不算入となる金額が生じます。
ただし、経営状況が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)や、
職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更(臨時改定事由)によって
事業年度中に支給額を改定する場合は、損金算入が認められます。