投稿日: 2025年2月6日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

DC一時金と退職金等を受け取る場合

令和7年度税制改正大綱では、

確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)を一時金で受け取った後、

一定期間内に退職金等を受け取る場合における

退職所得控除の調整規定の見直しが盛り込まれています。

◆退職所得控除の計算上、重複期間を排除

確定拠出年金を老齢一時金(DC一時金)で受け取った場合は、

退職所得として取り扱われ、

勤続期間(加入期間)に応じた退職所得控除や1/2課税の適用を受けることができます。

ただし、DC一時金と会社からの退職金等を一定期間内に受け取る場合などは、

退職所得控除の計算上、重複する勤続期間等を排除する規定があります。

先にDC一時金を受け取った後に会社からの退職金を受け取るケースでは現行、

退職金を受け取った年の前年以前4年内にDC一時金を受け取っている場合に

勤続期間等の重複排除が適用されます。

そのため、例えば60歳でDC一時金を受け取り、

65歳で退職金を受け取った場合は重複排除はなく、

勤続期間に応じた退職所得控除を受けられました。

◆令和8年から重複排除の対象期間が拡大

しかし、令和7年度税制改正において、

退職金等を受け取った年の前年以前「9年内」にDC一時金を受け取っている場合を

勤続期間等の重複排除の対象とする見直しが予定されています。

この改正は、令和8年1月1日以後にDC一時金の支払を受けている場合で、

同日以後に支払を受けるべき退職金等について適用されます。

なお、退職金等を受け取った後にDC一時金を受け取るケースでは、

前年以前19年内に退職金等を受け取っている場合が重複排除の対象です(改正なし)。


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