イベント入場券に係る税務上の取扱い
来年4月に大阪・関西万博が開催される予定です。
◆大阪・関西万博の入場チケットの取扱い
現在、大阪・関西万博の入場チケットが販売されていますが、
企業がチケットを購入した場合は、原則として次のように取扱われます。
①法人が販売促進等の目的で当該チケットのみを取引先等に交付する場合、
当該入場チケットの購入費用は交際費等に該当せず、販売促進費等として損金算入できます。
②企業等が従業員の慰安会、レクリエーション等として博覧会を見学させる場合、
当該入場チケットの購入費用及び見学のために通常要する交通費、宿泊費等は、
福利厚生費に該当し、損金算入できます。
◆チケットを割引購入した場合の仕入税額控除
企業が福利厚生としてイベントのチケット(物品切手等)を購入した場合、
そのチケットに係る課税仕入れは購入時ではなく、
従業員等がイベントを観覧(引換給付)した時に課税仕入れを計上し、
仕入税額控除の適用を受けることになります。
その際、仕入控除税額は実際に支払ったチケットの購入金額にかかわらず、
受領したインボイスに記載された金額を基礎として算出します。
例えば、チケットを割引価格で購入した場合、
インボイスに記載された金額により仕入控除税額を算出し、
購入金額との差額を雑収入等(消費税課税対象外の売上)として計上しますが、
購入金額により仕入控除税額を算出する方法も認められます。
また、割増価格にて購入した場合には、
インボイスに記載された金額を上限として仕入控除税額を算出することとなります。