投稿日: 2019年11月13日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

退職金等に対する所得税の取扱い

退職金は、

長年の勤労に対する報償的給与として税負担が軽くなるよう、

所得税の取扱いが優遇されていますが、

政府税制調査会は中長期の税制のあり方を示す中期答申において、

働き方や人生設計の多様化を踏まえ、

勤続年数で税負担の差が生じる

退職所得課税の見直しを検討課題の一つに挙げています。

◆退職金から控除額を差し引いた1/2に課税

退職金等の支払いを受けた場合に、

課税対象となる退職所得は

【(退職金-退職所得控除額)×1/2】で算出され、

原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。

退職所得控除額は、

勤続年数(1年未満の端数がある場合は1年)に応じた額となり、

次の算式で計算します。

◎勤続年数20年以下の場合……

40万円×勤続年数

(※80万円未満となる場合は80万円)

◎勤続年数20年超の場合……

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

なお、役員等として勤務した期間が5年以下の方が

役員等勤続年数に対応する退職金の支払を受けた場合は、

【役員退職金-退職所得控除額】が退職所得になります

(1/2とする措置はなし)。

◆退職所得として扱われるものは

小規模企業共済による共済金(準共済金)や、

中小企業退職金共済によって支払われる退職金を一括で受け取る場合、

iDeCo(個人型確定拠出年金)を

一時金で受取る場合なども退職所得として扱われ、

上記と同様に退職所得控除額

(この場合は勤続年数ではなく契約期間)

を差し引いた額の1/2が課税対象となります。


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