税制改正法案(所得税の基礎控除)の修正
政府与党は「年収103万円の壁」等の対応として令和7年度税制改正大綱に盛り込まれた
「所得税の基礎控除引上げ」について、
控除額を上乗せする修正を行いました(修正案は衆院で可決、参院に送付)。
◆基礎控除の特例を創設
昨年末に決定した税制改正大綱では、
所得税の基礎控除を58万円(合計所得金額2350万円以下の場合)に、
給与所得控除の最低保障額を65万円にそれぞれ10万円引上げて、
所得税が課税されない年収を123万円にするとしていましたが、
政党間協議などにより基礎控除の引上げを修正し、
当初案(10万円)に控除額を上乗せする特例を創設しました。
この特例は給与収入850万円以下の方が対象となり、
以下のとおり段階的に基礎控除を上乗せします(850万円超の方は上乗せなし)。
なお、
①の上乗せは恒久的な措置となりますが、
②~④の上乗せは2年間(令和7年・8年)の限定措置となります。
①給与収入200万円以下の場合(恒久)……
控除額を47万円(当初案に37万円上乗せ)引上げて95万円とします。
これによって所得税の課税最低限は160万円に引上げられます。
②給与収入200万円超475万円以下の場合(2年限定)……
控除額を40万円(同30万円上乗せ)引上げて88万円とします。
③給与収入475万円超665万円以下の場合(2年限定)……
控除額を20万円(同10万円上乗せ)引上げて68万円とします。
④給与収入665万円超850万円以下の場合(2年限定)……
控除額を15万円(同5万円上乗せ)引上げて63万円とします。