来月から施行される改正消費者契約法
消費者契約法は、
消費者と事業者との間で締結される契約(消費者契約)について
消費者を保護するための民事ルールを定めた法律で、
すべての消費者契約に適用されます。
本年6月から同法が改正され、
不当な勧誘による契約の取消権や無効となる契約条項の追加などが行われます。
◆不当な勧誘による契約の取消権を追加
消費者契約法では、
事業者が一定の不当な勧誘を行い締結された契約の場合、
消費者はその契約を後から取り消すことができるとされています。
例えば、重要事項について事実と異なる説明をした場合や、
不利な情報を故意又は重大な過失により告げなかった場合、
通常必要とされる分量を著しく超えることを知りながら
勧誘した場合などが不当な勧誘に該当し、契約の取消事由になります。
改正によって不当な勧誘行為に、
*勧誘することを告げずに退去困難な場所へ連れて行き勧誘した場合、
*第三者に契約の相談を行うことを威迫する言動を交えて妨げた場合、
などが追加されます。
◆免責の範囲が不明確な契約条項は無効に
また、同法では無効となる不当な契約条項
(損害賠償責任の全部を免除する条項や一切のキャンセルなどを認めない条項など)
について規定しています。
改正によって、
損害賠償責任の一部免除条項で「法令に反しない限り」など
免責の範囲が不明確なものは無効となりました
(軽過失の場合に限り適用されることを明確にしていれば有効)。
このほか、事業者に対する努力義務として、
契約の解除権行使に必要な情報提供や解約料の算定根拠の説明などが加えられています。