インボイス制度の対応に関するQ&A
本年10月1日からインボイス制度が始まり、
インボイス発行事業者の売手は買手(課税事業者に限る)の求めに応じて
インボイスを交付する義務があり、買手は仕入税額控除の要件として原則、
インボイス等の保存が必要となります。
◆Q&A
Q.10月1日以降に交付する請求書等からインボイス対応が必要?
A.インボイスの交付義務は「10月1日以降の取引」について生じるため、
必ずしも10月以降に交付する請求書等から対応が必要となるわけではありません。
例えば、9月中の取引について10月に請求書等を交付する場合、対応の必要はありません。
Q.10月になっても登録通知が届かない場合は?
A.10月までに通知が届かない場合、
①取引先にインボイスの交付が遅れる旨を伝え、通知後に交付する、
②登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す、
③交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、
登録番号を書類やメール等で知らせる、といった対応が可能です。
Q.売手から登録番号のない請求書等を受領後、
登録番号のお知らせ等が申告期限までに届かなかった場合は
仕入税額控除を行うことはできる?
A.事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できた場合は、
仕入税額控除が可能です。
Q.受領したインボイスの登録番号は取引の都度、確認が必要?
A.取引の都度、確認が必要となるものではなく、
例えば、新規取引は確認する、継続的な取引は都度の確認はしない、
といった対応が考えられます。