投稿日: 2023年12月27日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和6年度税制改正大綱(主な個人関連)

主な個人関連には以下のような改正があります。

◎所得税・個人住民税の定額減税……

納税者及び配偶者を含む扶養家族1人につき、

令和6年分の所得税から3万円、

令和6年度分の個人住民税から1万円の減税を実施する

(令和6年6月以後の源泉徴収・特別徴収等で控除)。

ただし、納税者の合計所得金額が1805万円超

(給与収入のみの場合は年収2千万円超)の場合は対象外となる

(所得税は令和6年分、住民税は令和5年分の合計所得金額)。

◎子育て世帯等に対する住宅ローン減税等の拡充……

住宅ローン減税について、夫婦のどちらかが40歳未満又は

19歳未満の扶養親族がいる「子育て特例対象個人」が認定住宅等の新築等をして

令和6年中に入居した場合、

①控除の対象となる借入限度額を上乗せ(令和5年までの限度額と同額)、

②新築住宅の床面積要件を40㎡に緩和する(合計所得金額1千万円以下に限る)。

また、ローンの有無を問わず特定の改修工事をした場合のリフォーム減税について、

子育て特例対象個人が行う一定の子育て対応改修工事(事故防止や防音など)を対象に追加する。

◎扶養控除の見直し等(令和7年度税制改正で結論)……

①令和6年10月から児童手当を拡充

(所得制限の撤廃や支給期間を高校生年代まで延長)することに伴い、

16~18歳までの扶養控除を縮小(所得税25万円、住民税12万円)、

②ひとり親控除について、所得要件を1千万円以下に緩和し控除額を引上げる、

③生命保険料控除について、

23歳未満の扶養親族がいる場合は

一般生命保険料控除の適用限度額を6万円に引上げ

(合計適用限度額は変更なし)などを検討し、令和7年度税制改正で結論を得る。


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